指導力不足教員の人事管理の厳格化について
地方公務員法に定められている分限制度について、全連小は平成17年6月21日付中教審教員養成部会長宛の意見として「分限制度等との関連も十分吟味しておく必要がある」とし、分限制度がその趣旨通りに機能していない実態をどのように受け止め分析しているのか明らかにして欲しいとしてきた。
このたび、第三者からなる評価委員会の意見を聞いて、「指導不適切な教員」の認定を行うこととしている。人事考課制度における業績評価を十分教育委員会が受け止め評価が行われるのであれば良いが、この第三者からなる評価委員会の判定のための資料作成に校長が忙殺されるのでは、趣旨が生かせなくなる可能性がある。現実に困っているのは子供であり、子供に負担を強いることのない補充制度や学校経営が行われるような緊急避難的な措置が可能になるような仕組み作りをお願いしたい。その際、分限の対象になる教員を除いて、不適切な教員であると報告されている事案については、管理職である校長の業績評価と保護者等の意見を考慮した上で、慎重に評価されることも併せて検討していただきたい。
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