TOP本会の概要会則全国連合小学校長会会則
 本会の概要
・団体規模
・活動・事業の概要
・会則

 各県校長会
全国連合小学校長会会則
 
 

第1章 総則

第1条 この会は、全国連合小学校長会(略称・全連小)と称し,各都道府県小学校長会(以下組織団体という)で組織する。
第2条 この会は、事務所を東京都港区虎ノ門1丁目17番1号(第5森ビル内)に置く。
第3条 この会は、組織団体の連合機関として、職能の向上と初等教育の充実刷新を図り、もって民主的で文化的な国家の建設に寄与することを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次号に掲げる事業を行う。
  (1) 組織団体の連絡・提携に関すること
  (2) 学校の管理・運営に関すること
  (3) 教育上必要な研究・調査に関すること
  (4) 教育制度並びに教育行政に関すること
  (5) 教職員の地位・待遇の向上に関すること
  (6) 教育振興に関する世論の喚起
  (7) 他団体との連絡・提携に関すること
  (8) その他,本会の目的達成に必要な事業

第2章 役員及び職員

第5条 この会に、次の役員を置く。
 会長1名、副会長2名、理事若干名、常任理事若干名、監事3名
2 理事は、会員が500名以下である組織団体は2名とし、会員が500名以下である組織団体は2名とし、会員が501名以上1,000名までの組織団体は3名、1,001名以上の組織団体は4名とする。ただし、北海道は8名、東京都は7名とする。

第6条 会長・副会長・常任理事は、理事の中から互選する。
2 理事は、組織団体会員の中から互選する。
3 監事は、理事会において会員の中から選出する。

第7条 会長は、この会を代表し、会務を総理とする。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

第8条 理事は、理事会を組織し、総会から委任された事項を審議決定する。
2 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会から委任された事項、その他会務執行に当たる。
3 監事は、この会の経理を監査する。

第9条 役員の任期は、2か年とする。ただし、重任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了後も後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。

第10条 この会に顧問を置く。顧問は、この会の会長の職にあった者を常任理事会で推せんする。
2 顧問は、この会の重要事項について,諮問に応ずるものとする。

第11条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか必要な職員を置く。
3 職員の任免は、会長が行う。

第3章 機関

第12条 この会には、次の機関を置き、会長がこれを招集する。
(1) 総会 (2)理事会 (3)常任理事会

第13条 総会は,代議員をもって構成する。
2 代議員は、組織団体の会員100名につき1名とし、端数が50名以上の場合には1名を加える。

第14条 総会は、毎年1回5月に開催する。ただし、必要に応じ、臨時に開催することができる。
2 総会の議長は、そのつど代議員の中から選出する。

第15条 総会は、代議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、委任状を妨げない。

第16条 総会は、この会の最高議決機関であって、次の事項を審議、決定する。
(1)予算の議決,決算の承認  (2)基金の設定とその決算の承認
(3) 会則の変更 (4)その他、目的達成のための重要事項
2 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第17条 緊急止むを得ない事情により、総会を開くことができない場合には、理事会の議決をもってこれにかえることができる。この場合、次の総会に承認を受けることを要する。

第18条 理事会は、総会に次ぐ重要な議決機関で、おもに次のことを審議決定する。
(1) 総会からの委任事項の処理 (2)会長・副会長・常任理事ならびに監事の選出 
(3)総会に提出する議案の検討  (4)その他緊急な事項の審議,決定

第19条 常任理事会は、理事会から委任された事項およびその他の会務の執行に当たる。
2 会務を執行するために,次の部を置く。
   対策部、調査研究部、庶務部、会計部、広報部
3 各部の運営については、別に定める。

第4章 大会
第20条 この会は、年1回研究協議大会を開く。
2 大会運営に関することは、別に定める。

第5章 会計

第21条 この会の経費は、組織団体の負担金、補助金、基金より生ずる果実、その他の収入をもってこれに充てる。
2 この会の会計は、通常会計、特別会計および基金会計とする。 特別会計および基金会計は、それぞれの運営に関する規程により運営する。

第22条 組織団体の負担金は、会員1名につき6,500円の割とし、当該年度の6月末までに、事務局に納める。

第23条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 基金
第24条 本会の財政的基礎を固め、その目的の完遂に資するため基金を造成する。
2 基金の造成は、組織団体の会員の醵出金その他による。
3 基金の管理運営を厳正に行うため、基金の管理運営に関する規程ならびに基金管理運営委員会を設ける。基金管理運営委員会の構成,任務については別に定める。

第7章 補則
第25条 この会の細則は、理事会の議を経て、別にこれを定める。

附則
この会則は,昭和24年10月28日から施行する。

備考 昭和25年5月27日、昭和26年6月2日、昭和27年6月2日、昭和33年6月3日、昭和35年6月8日、昭和36年5月30日、昭和38年5月23日、昭和40年5月25日、昭和41年5月27日、昭和43年5月31日一部改正、昭和45年5月28日一部改正(負担金)、昭和47年5月31日一部改正(負担金・条文)、昭和48年5月30日一部改正(19条の2・22条)、昭和50年5月28日一部改正(負担金)、昭和51年5月26日一部改正(21条・24条)、昭和54年5月26日一部改正(負担金),昭和57年6月1日一部改正(5条の2、理事数)、昭和58年5月25日一部改正(負担金)、昭和60年5月28日一部改正(21条、果実)、昭和61年5月28日一部改正(24条)、昭和62年5月27日一部改正(5条・22条)、平成元年5月23日一部改正(22条)、平成7年5月24日一部改正(22条)
▲ いちばん上に戻る ▲