第12条 この会には、次の機関を置き、会長がこれを招集する。
(1) 総会 (2)理事会 (3)常任理事会
第13条 総会は,代議員をもって構成する。
2 代議員は、組織団体の会員100名につき1名とし、端数が50名以上の場合には1名を加える。
第14条 総会は、毎年1回5月に開催する。ただし、必要に応じ、臨時に開催することができる。
2 総会の議長は、そのつど代議員の中から選出する。
第15条 総会は、代議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、委任状を妨げない。
第16条 総会は、この会の最高議決機関であって、次の事項を審議、決定する。
(1)予算の議決,決算の承認 (2)基金の設定とその決算の承認
(3) 会則の変更 (4)その他、目的達成のための重要事項
2 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第17条 緊急止むを得ない事情により、総会を開くことができない場合には、理事会の議決をもってこれにかえることができる。この場合、次の総会に承認を受けることを要する。
第18条 理事会は、総会に次ぐ重要な議決機関で、おもに次のことを審議決定する。
(1) 総会からの委任事項の処理 (2)会長・副会長・常任理事ならびに監事の選出
(3)総会に提出する議案の検討 (4)その他緊急な事項の審議,決定
第19条 常任理事会は、理事会から委任された事項およびその他の会務の執行に当たる。
2 会務を執行するために,次の部を置く。
対策部、調査研究部、庶務部、会計部、広報部
3 各部の運営については、別に定める。
|