部運営規則

昭和48年3月1日制定
昭和48年4月1日施行

第1条 部は、常任理事会の議を経て、次の会務を執行する。

【対策部】
 1 教育制度ならびに教育行政に関すること
 2 教職員の地位・待遇の向上に関すること
 3 教育進行に関する世論を喚起すること
 4 学校の管理運営についての法制研究に関すること
 5 他団体との連絡、提携に関すること
 6 その他、
本会の目的達成に必要な対策に関すること

【調査研究部】
 1 学校の管理・運営に関すること
 2 教育上必要な研究・調査に関すること
 3 その他、対策活動に必要な研究調査に関すること  

【庶務部】
 1 組織団体との連絡・提携の実施に関すること
 2 本会の会議の運営に関すること
 3 その他、他の部に属しない事項


【会計部】
 1 本会の予算,決算に関すること
 2 予算の経理に関すること


【広報部】
 1  機関誌「小学校時報」、研究シリーズ、研究校便覧、速報の編纂・発行に関すること
 2  本会の目的達成に必要な広報に関すること

第2条 部は、部員若干名をもって構成し、部長・副部長を置く。
 2 部員は、常任理事および理事の中から、常任理事会で選出する。
 3 部長は、常任理事会で,常任理事の中から選出する。
 4 副部長は、部会で、部員の中から互選する。

第3条 部長会は、各部の部長をもって組織し、会務執行の連絡・調整に当たる。

第4条 部務を執行するため、常任理事会の議を経て、必要な委員会を設けることができる。

第5条 委員会は、委員若干名をもって構成し、委員長・副委員長を置く。
 2 委員は、会員の中から、会長が委嘱する。
 3 委員長、副委員長は、委員の中から互選する。

附則
 本規則は、昭和48年4月1日から施行する。