第1条 部は、常任理事会の議を経て、次の会務を執行する。
【対策部】
1 教育制度ならびに教育行政に関すること
2 教職員の地位・待遇の向上に関すること
3 教育進行に関する世論を喚起すること
4 学校の管理運営についての法制研究に関すること
5 他団体との連絡、提携に関すること
6 その他、本会の目的達成に必要な対策に関すること
【調査研究部】
1 学校の管理・運営に関すること
2 教育上必要な研究・調査に関すること
3 その他、対策活動に必要な研究調査に関すること
【庶務部】
1 組織団体との連絡・提携の実施に関すること
2 本会の会議の運営に関すること
3 その他、他の部に属しない事項
【会計部】
1 本会の予算,決算に関すること
2 予算の経理に関すること
【広報部】
1 |
機関誌「小学校時報」、研究シリーズ、研究校便覧、速報の編纂・発行に関すること |
2 |
本会の目的達成に必要な広報に関すること |
第2条 部は、部員若干名をもって構成し、部長・副部長を置く。
2 部員は、常任理事および理事の中から、常任理事会で選出する。
3 部長は、常任理事会で,常任理事の中から選出する。
4 副部長は、部会で、部員の中から互選する。
第3条 部長会は、各部の部長をもって組織し、会務執行の連絡・調整に当たる。
第4条 部務を執行するため、常任理事会の議を経て、必要な委員会を設けることができる。
第5条 委員会は、委員若干名をもって構成し、委員長・副委員長を置く。
2 委員は、会員の中から、会長が委嘱する。
3 委員長、副委員長は、委員の中から互選する。
附則
本規則は、昭和48年4月1日から施行する。
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