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「基準性」では、学習指導要領にない内容も付け加えて指導することができるということは、昭和33年より、一貫して変わっていない。
学習指導要領の内容は、全国で共通に指導すべき内容であり、さらに必要であれば創意工夫を加えて指導することが可能であることを改めて明らかにしたい。
「最低基準性」という言葉をあえて使わなかったのは、保護者・社会一般にレベルが低い基準だと捉える傾向があるからである。しかし、意味しているところは、昨今使われている「最低基準性」ということを明らかにしている。
授業時数の確保では、標準授業時数で足りないときは柔軟に対応していく必要があることを改めて整理する必要がある。 |
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第二点目は、「総合的な学習の時間」及び「個に応じた指導」の一層の充実についてである。
「総合的な学習の時間」については、特に小学校では、多様な取り組みがなされているが、中には、単なる体験主義で終わっているところもあるようなので、年間カリキュラムの作成、目指す学力を明らかにするなど、改善すべき点がないかを示していく。
「個に応じた指導」では、全国の小学校6割以上で取り組んでいるが、学習指導要領で、そうした点について明示する必要があるのか検討する。 |
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第三点目は、全国的かつ総合的な学力調査に関する事項についてである。
平成13年実施の教育課程実施調査の結果分析を踏まえて、こうした大規模調査では把握できない学力・能力の調査についてご議論いただきたい。 |